介護保険関連事業所
サービス利用の留意事項
訪問介護サービスを利用するにあたり、以下のようなサービスは提供できません。
「直接利用者さん本人の援助」に該当しない行為
(例)
- 利用者以外のご家族の洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者さんが使用する以外の場所の掃除
- 自家用車の洗車、掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
「日常生活の援助」に該当しない行為
(例)
- 草むしり、花木の水やり
- 犬の散歩、ペットの世話
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(例)
- 家具、電気機器等の移動、修繕、模様替え、大掃除
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
- 窓のガラス磨き、床のワックスがけ