介護保険関連事業所

サービス利用の留意事項

訪問介護サービスを利用するにあたり、以下のようなサービスは提供できません。

「直接利用者さん本人の援助」に該当しない行為

(例)

  • 利用者以外のご家族の洗濯、調理、買い物、布団干し
  • 主として利用者さんが使用する以外の場所の掃除
  • 自家用車の洗車、掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)

「日常生活の援助」に該当しない行為

(例) 

  • 草むしり、花木の水やり
  • 犬の散歩、ペットの世話

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

(例)

  • 家具、電気機器等の移動、修繕、模様替え、大掃除
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
  • 窓のガラス磨き、床のワックスがけ

医療行為

金銭や貴重品の預かり等

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